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宅地造成・土木全般

宅地造成Residential land development

宅地造成とは

宅地造成とは、広場、農地、山林、原野などを宅地として整備を行い、住宅、工場などの建築敷地や市街地用地を造り出すことです。

造成工事のほか道路の新設、区画割りを行い、上下水道、電気、電話、ガスなどのインフラも完備させます。

宅地造成の手順

宅地造成は、あらゆる工程の節目に管轄の役場に連絡が必要になります。
土地の性質が大きく変わるという、工事の性質からその工程は厳しく管理されているのです。

具体的にどのような工程の節目に連絡を入れなくてはいけないのかというと、擁壁の設置がそれに当たります。 練積造の擁壁が完了したとき、鉄筋擁壁の設置が完了したときに連絡を入れて、無筋擁壁の設置の完了時に連絡を入れます。このように各工程が済んだ時に連絡を入れるわけです。
ちなみに擁壁とは、斜面を切り出した時に、土砂の横圧に負けないように壁を立てて構造物を守る設備をさします。土砂崩れを起こさないためのものととらえてもいいでしょう。

宅地造成は、その工事の性質からどんな場所にでも需要はあります。
被災地でもそうですし、あまり開発が進んでいないところでもその需要はあります。
しかし、需要があるからといって、あまり品質の良くない工事をされては困ってしまいます。
そこで、このような、現場からすれば面倒極まりない厳密な管理体制がとられているのです。
土地から正しくめぐみを享受するためには、このようなきめ細やかな工事を行います。

建築・土木工事Remodeling house

建築・土木工事とは

建築とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義付けられています。
具体的なイメージとしては、空間を持つ構造物を計画から設計、法律の施行、建築物の使用に至るまでの過程のことになります。
また、土木工事とは、代表的な例として道路、堤防、橋梁、造成・埋め立て・干拓、河川などの、公共的な設備をコンクリート、木材、鋼材、土石などを使用して行う工事などをさします。時にはそうして作られた構造物そのもののことをさすこともあります。

建築工事と土木工事の違い

建築工事とは主に建物、人が活動するための空間を建設することである。
建築工事の種類には、主に一般住宅やマンション、アパートなどの集合住宅、オフィスビル、店舗、学校などの建設が挙げられる。
交番や公衆電話ボックスなど、道路(敷地)に建設されるものも、同じく建築工事の範疇となる。

これに対して、土木工事とは、建設業の中でも建築工事以外のものをさす。
例えば、道路整備や橋やトンネルの構築、鉄道の敷設、河川や港湾の工事、上・下水道の整備、治水事業、発電所などの建設、ダムや堤防の建設などがある。このように土木工事は人の暮らしの根幹に関わるインフラに関わる事業である。

土木工事は社会資本の整備が主であるので、建築工事と異なり、土木工事の発注者は個人ではなく主に国や地方公共団体などである。
また建築工事は建築設計事務所の所属する建築士個人に対して責任が発生するが、土木工事については、建設コンサルタントなどの企業に対して責任が発生するという点が異なる。

建築工事と土木工事の違い

1.土木工事業(土木一式)/2.建築工事業(建築一式)/3.大工工事業/4.左官工事業/5.とび・土工工事業/6.石工事業/7.屋根工事業/8.電気工事業/9.管工事業/10.タイル・れんが・ブロック工事業/11.鋼構造物工事業/12.鉄筋工事業/13.ほ装工事業/14.しゅんせつ工事業/15.板金工事業/16.ガラス工事業/17.塗装工事業/18.防水工事業/19.内装仕上工事業/20.機械器具設置 工事業/21.熱絶縁工事業/22.電気通信工事業/23.造園工事業/24.さく井工事業/25.建具工事業/26.水道設備工事業/27.消防施設工事業/28.清掃施設掃除業

建設業許可の要件(条件)

建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当しないこと。
6.建設業を営む営業所を有していること。

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